論文例 「公共工事標準請負契約約款について」

積算・契約

1.公共工事標準請負契約約款について

国の機関、地方公共団体等のいわゆる公共発注者のみならず、電力、ガス、鉄道、電気通信等の、常時建設工事を発注する民間企業の工事についても用いることができるように作成されたものであり、建設工事の請負契約の片務性の是正と契約関係の明確化・適正化するために、当該請負契約における当事者間の具体的な権利義務関係の内容を律するものである。

2.発注者の義務

①受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。

②工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

3.受注者の義務

①関連工事の調整:発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な 施工に協力しなければならない。

②設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

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